裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)29

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号980頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被告会社の代表者を誤つた場合の公判手続の効力 二、 公判開廷の手続の違法が判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

一、 起訴当時、被告会社の代表取締役であつた千田謙三は、原審第二回公判期日後辞任しこれが登記をしていたが、原審はこれを知らずに、千田を被告会社の代表者として第三回公判期日を開いたことは、代表者若しくはこれに代る代理人の出廷なくして不法に開廷した違法がある。 二、 公判開廷の手続に違法があつても、その期日においては検察官より起訴状中の一部記載の趣旨の釈明と同公訴事実本文中にみえる日付を添付別表中記載の日付と一致する如く訂正せられているだけでは、右の違法は判決に影響しない。

全文

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