裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)136

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年6月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号988頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法定の期間経過後正式裁判の請求をしたのに原審が無罪判決をした場合の控訴審の判決

裁判要旨

法定の期間経過後、正式裁判の請求をしたのに原審がこれを看過し無罪判決をしたときは、その訴訟手続は違法であるから、控訴審においては、原判決を破棄して正式裁判の請求を棄却すべきものである。

全文

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