裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)124

事件名

背任(予備的に業務上横領)被告事件

裁判年月日

昭和28年6月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号970頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新刑訴法における第一審判決において控訴審等よリ差し戻された後の判決が差戻し前の判決よリも刑が重い場合と刑訴第四〇二条違反―殊に両判決が認定した訴因を異にする場合の効果

裁判要旨

当初の第一審判決に対し、被告人たけが控訴した事件が原審に差し戻された後の第一審判決は、たとい差戻後あらたに追加された別個の訴因に基き判決するときでも、差戻前の判決よりも重く量刑することはできない。

全文

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