裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)647

事件名

殺人放火死体遺棄銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和28年5月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1112頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被疑者の自白と任意性 二、 犯行に使用した兇器の証拠提出方法

裁判要旨

一、 捜査の進歩に伴う客観的証拠の蒐集に圧迫され、弁明の辞に窮した被疑者が従来の否認の態度を屈して自白することは、不任意の自白ということができない。また被疑者を拘束取調中、情婦よリの弁当の差入れを禁止したとしても、それだけでは、被疑者を不法に圧迫して自白させたことにならない。 二、 二挺のうちのいづれかが犯罪の兇器である旨を主張して、その決定を他の資料による裁判所の判断に委ねる趣旨で、複数の刄器を証拠として提出する立証方法は違法である。

全文

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