裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(ネ)130
- 事件名
転付金請求事件
- 裁判年月日
昭和28年3月19日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻2号68頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
差押債権の特定
- 裁判要旨
債務者が本名と通名を用いた銀行預金債権を有する場合において、債務者の本名だけを表示してなした債権の差押および転付命令は、通名を用いた預金債権について差押および転付の効力を生じない。
- 全文
昭和27(ネ)130
転付金請求事件
昭和28年3月19日
名古屋高等裁判所 民事部
棄却
第6巻2号68頁
差押債権の特定
債務者が本名と通名を用いた銀行預金債権を有する場合において、債務者の本名だけを表示してなした債権の差押および転付命令は、通名を用いた預金債権について差押および転付の効力を生じない。