裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)130

事件名

転付金請求事件

裁判年月日

昭和28年3月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号68頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

差押債権の特定

裁判要旨

債務者が本名と通名を用いた銀行預金債権を有する場合において、債務者の本名だけを表示してなした債権の差押および転付命令は、通名を用いた預金債権について差押および転付の効力を生じない。

全文

全文

ページ上部に戻る