裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)844

事件名

恐喝(予備的訴因横領)詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年1月21日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号165頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 予備的訴因につき無罪の言渡をした場合と本位的訴因に対する判断明示の要否 二、 予備的起訴可能の範囲―恐喝と横領との事実の単一性

裁判要旨

一、 予備的訴因につき無罪を言い渡し、本位的訴因につき判断を明示しない判決は、審判の請求を受けた事件につき判断を遺脱したものといわねばならない。 二、 甲の依頼により乙より金員を喝取したとの恐喝の訴因と、乙より受け取つた金員を甲のため保管中着服したとの横領の訴因とは、事実の単一性を欠き両者を予備的に起訴することは許されない。

全文

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