裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1104

事件名

賍物寄蔵被告事件

裁判年月日

昭和27年12月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2669頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賍物牙保罪の成立と賍物寄蔵または運搬罪との関係

裁判要旨

賍物の売却斡旋をする目的で賍物を預つたり運搬したりしても、売却斡施の目的を遂げたときは、賍物寄蔵または運搬の罪は賍物牙保罪に吸収されて別罪を構成しないが、売却斡施の目的を遂げなかつたときは、賍物牙保の未遂罪がないからといつて賍物寄蔵または運搬の罪を不問に付することはできない。

全文

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