裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)830

事件名

虚偽公文書作成行使公文書変造等被告事件

裁判年月日

昭和27年10月13日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1952頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国選弁護人に支給した訴訟費用を他の共犯者に連帯負担させることの当否

裁判要旨

共犯の訴訟費用は、必ずしも共犯者に連帯負担させねばならぬものではないから、被告人甲の国選弁護人に支給した訴訟費用を他の共犯者に連帯負担させないで、被告人甲のみに負担させたのは正当である。

全文

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