裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1688

事件名

有価証券偽造行使詐欺詐欺有価証券行使被告事件

裁判年月日

昭和27年8月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1543頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 増資新株式申込証拠金領収証の性質 二、 欺岡と財物交付との間の因果関係

裁判要旨

一、 その申込株式の全金額の領収を証すると同時にその株式の引受を証する書面を兼ね、所定の株金支払期日を経過するとともに当然株式払込金領収証に転化され、かつ、その株券受領欄に株券引換えのための所定の記入および押印がなされた増資新株式申込証拠金領収証は、刑法にいわゆる有価証券である。 二、 詐欺罪の成立するにはその欺罔とその財物交付との間には直接の因果関係の存することを要し、欺罔によつて担保物件のある債権を消滅せしめた場合、特にその担保物件の返還交付を受けるについて欺罔が施されたのではなく単にその債権消滅の後始末として担保物件が返還交付された場合は、欺罔とその担保物件の返還交付との間には直接の因果関係は存しないから、その担保物件に対する詐欺罪は成立しない。

全文

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