裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)68

事件名

新株引受契約無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和27年7月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号407頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

多数の新株式の引受無効と資本増加との関係

裁判要旨

資本の総額が金二五万円(一株の金額は金五〇円、株式総数五〇〇株)の株式会社が、増資に際して増加した資本の額が金七五万円(一株の金額は金五〇円、株式数は一五〇〇〇株)であるとき、新株式五九五〇株の引受無効は、多数の新株の引受無効として増資自体の無効を来たし、右新株式の引受無効と増資無効とは不可分の一体をなし、前者のみの無効の主張は許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る