裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ラ)6
- 事件名
財産分与請求事件
- 裁判年月日
昭和27年7月3日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻6号265頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
財産分与請求権の相続
- 裁判要旨
離婚当事者の財産分与請求権は、既にその当事者の分与請求の意思が表示されたときは、まだ調停または協議の成立若しくは協議に代る裁判所の処分が完結しなくとも、普通の財産権と同様相続され得べき権利である。
- 全文
昭和26(ラ)6
財産分与請求事件
昭和27年7月3日
名古屋高等裁判所 民事部
第5巻6号265頁
財産分与請求権の相続
離婚当事者の財産分与請求権は、既にその当事者の分与請求の意思が表示されたときは、まだ調停または協議の成立若しくは協議に代る裁判所の処分が完結しなくとも、普通の財産権と同様相続され得べき権利である。