裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)548

事件名

昭和二四年政令第三八九号違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1471頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判調書に記載されていない訴訟手続は適式にされたものと推定されるか

裁判要旨

刑訴規則第四四条所定の事項以外の訴訟手続で通常行われるものについては、公判調書にその記載がされないからといつて、直ちにそれが履踐されなかつたものとすることはできないし、かえつて特段の事由のないかぎり、それらの訴訟手続は、一応適式にされたものと推定される。

全文

全文

ページ上部に戻る