裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)522

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年6月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1462頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判官の署名押印またはこれに代るべき認印もない公判調書の効力

裁判要旨

公判期日に審理を担当した裁判官の署名押印またはこれに代るべき認印もなくさらにその公判審理に立ち会つた裁判所書記官補による裁判官の署名押印または認印不能なる事由の付記もない公判調書は、未完成のものとしてまだその本来の効力を発生しない無効のものと解するほかない。

全文

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