裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1717

事件名

汽車顛覆未遂等被告事件

裁判年月日

昭和27年5月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号842頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家庭裁判所の犯罪少年に対する検察官送致決定に記載されていない犯罪を起訴することができるか

裁判要旨

家庭裁判所が少年を刑事処分に附するのを相当とするかどうかを決定するについては、その個々の犯罪事実だけを観察してするものではなく、犯罪少年の一身上の諸事情等を重要視して、保護処分よりも刑事処分が相当であると思料して検察官に送致決定をするのであるから、右決定に記載洩れの犯罪事実が発覚したときは、その犯罪についても起訴することができるものと解する。

全文

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