裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1975

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録申請義務違反と公訴の時効

裁判要旨

外国人登録申請期間経過後においても、その登録の申請を免除しまたは登録の申請をすることができない旨の規定あるいは解釈もなく、行政上の措置もなされていないから、右期間経過後においても、登録申請不作為の状態が継続するかぎり、義務違反の犯罪状態が継続し、公訴の時効にはかからない。

全文

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