裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1591

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事部第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号499頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

酒類密造者が自己の密造にかかる酒類を所持するときは所持罪を構成するか

裁判要旨

酒類密造者がその製造の必然的結果として一時的にその密造酒を所持するにすぎないときは、製造罪のほかに、所持罪を構成することはないが、所持が密造行為と必然的関係を離れた全く別個の行為と認められるときには、製造罪のほかに所持罪も構成する。

全文

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