裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)887

事件名

猥褻文書販売被告事件

裁判年月日

昭和26年4月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 猥褻文書図画の意義 二、 芸術的作品と濃褻文書

裁判要旨

一、 性慾が生物の本能であつて、その性的生活が生存の根本条件であると同時に、性行為が公然と表現され又は描写されることは、通常人が羞恥嫌悪するところであり、これまた人間本然の良俗である。されば、その記事、絵が性行為を露骨に表現描写したもので、一般社会大衆をして羞恥嫌悪の情を起させるものは、猥褻文書図画と解すべきである。 二、 芸術的作品であるか否かの判定は、これを見る人の教養の程度、主観によつて違うのであるから、芸術的価値の有無は、猥褻文書図画であるか否かの標準とはならない。

全文

全文

ページ上部に戻る