裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)53

事件名

住居侵入被告事件

裁判年月日

昭和26年3月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部甲

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

通常人の現行犯逮捕

裁判要旨

何人でも現行犯を逮捕し得るが、司法警察職員、検察官、検察事務官等でない通常人は、逮捕することを義務づけられていないし、又通常人は逮捕するため他人の住居に侵入することは許されない。

全文

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