裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)1977
- 事件名
詐欺横領被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月3日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第四部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻2号143頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 冒頭陳述に前科のある事実を述べたことの可否 二、 刑の言渡の効力を失つた前科と情状
- 裁判要旨
一、 冒頭陳述に「情状として被告人に前科のある事実」を述べても、予断を抱かせるおそればなく、証拠調につき、罪責認定と刑の量定の段階とを区別していないから、検察官において、刑の量定に関し、情状となる前科の事実あることを立証しようと思つたときは、この点を述べても違法ではない。 二、 刑法第三四条の二により刑の言渡の効力を失つた前科でも、情状に関する資料とすることができる。
- 全文