裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1977

事件名

詐欺横領被告事件

裁判年月日

昭和26年3月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号143頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 冒頭陳述に前科のある事実を述べたことの可否 二、 刑の言渡の効力を失つた前科と情状

裁判要旨

一、 冒頭陳述に「情状として被告人に前科のある事実」を述べても、予断を抱かせるおそればなく、証拠調につき、罪責認定と刑の量定の段階とを区別していないから、検察官において、刑の量定に関し、情状となる前科の事実あることを立証しようと思つたときは、この点を述べても違法ではない。 二、 刑法第三四条の二により刑の言渡の効力を失つた前科でも、情状に関する資料とすることができる。

全文

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