裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1386

事件名

詐欺同未遂被告事件

裁判年月日

昭和25年10月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号731頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共謀共同正犯の訴因 二、 債権の準占有と詐欺

裁判要旨

一、 共謀共同正犯の訴因を明らかにしたり、又は判決において犯罪事実を認定するときは、犯罪の構成要件に該当する事実の外になるべく共謀の日時、場所並に実行行為を担当した共犯者を明らかにしなければならない。 二、 欺罔者に対する財物の交付が、民法上債権の準占有又は受取証書の持参人に対する弁済に該当する場合でも、詐欺罪が成立する。

全文

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