裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1146

事件名

業務上横領臨時物資需給調整法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年9月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号723頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一の公訴事実に属する二個の訴因と起訴

裁判要旨

二個の訴因が一所為数法の関係にあるときは、その一個の訴因について、起訴があるときは、他の訴因について、新しく起訴することはできない。かかる場合訴因の追加の手続によるべきである。

全文

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