昭和25(う)1440
住居侵入強盗傷人窃盗被告事件
昭和25年9月19日
名古屋高等裁判所 刑事第二部
破棄自判
第3巻4号719頁
勾留状の効力
勾留状記載の罪名と起訴状記載の罪名とが異つていても、両者に記載の犯罪事実の同一性がある限り、勾留の効力を失わない。
全文