裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1440

事件名

住居侵入強盗傷人窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年9月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号719頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勾留状の効力

裁判要旨

勾留状記載の罪名と起訴状記載の罪名とが異つていても、両者に記載の犯罪事実の同一性がある限り、勾留の効力を失わない。

全文

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