裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)1700

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年2月9日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号41頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 検察官の冐頭陳述がない違法が判決に影響を及ぼさない場合 二、 被告人の自白を内容とする供述調書の取調請求時期の違法と判決に影響のない場合

裁判要旨

一、 検察官がいわゆる冐頭陳述をなさずして直ちに証拠の取調を求めたとしてもその後の手続の進行上何らの支障なく、且つ、被告人の防禦にも何らの影響のない場合には、その手続違背は、判決に影響を及ぼさないものといわねばならない。 二、 被告人の自白を内容とする供述調書を他の証拠と共に証拠調の請求をしても、裁判所が他の証拠を取り調べた後にこれを取り調べるならば、その証拠調請求についての訴訟手続上の違背は、判決に影響を及ぼさないものといわねばならぬ。

全文

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