裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(控)1940

事件名

昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件

裁判年月日

昭和24年7月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号34頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二三年政令第二〇一号は限時法でその廃止後も従前の行爲については適用される

裁判要旨

昭和二三年政令第二〇一号は、国家公務員法の改正及び公共企業体労働関係法の制定施行せられるまで、暫定的応急的に制定公布せられた所謂限時法であるから、裁判進行中に国鉄職員について、日本国有鉄道法並に公共企業体労働関係法が施行せられて、その施行後国鉄職員については刑罰を課せられない争議行為でも、右政令施行当時、右政令に違反して為された争議行爲については、右政令が行爲時法として適用せらるべきものであつて、裁判時においては、刑の改廃せられたものと解することはできない。

全文

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