裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(控)2047

事件名

昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件

裁判年月日

昭和24年7月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号16頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二三年政令第二〇一号の合法性 二、 同政令の合憲性 三、 同政令第二條の争議手段

裁判要旨

一、 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二〇年勅令第五四二号ボツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件に定むる要件を充足しているから有効である、 二、 憲法第二八條の勤労者の団体交渉権及び争議権は絶対無制限に認めらるべきものでなく、公共の福祉に反するときはこれを制限しても憲法に違反しない。 三、 昭和二三年政令第二〇一号は、当時発生することが予想されていた全官公のストライキを防止し、国民大衆を飢餓と災害から救うため暫定措置として制定せられたもので、同政令による公務員の団体交渉権、及び争議権の禁止は、公共の福祉に合致するもので憲法に達反しない。 四、 昭和二三年政令第二〇一号第二條に所謂争議手段とは、その企図するところが労働條件の改善たると或は国家機関又は地方公共団体に対する何等かの紛争における公務員側の主張たるとを問わず、その主張を貫徹することを目的としたすベての闘争手段を指すものである。

全文

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