裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)4

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和24年6月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証言を信ずべき理由の説明を要する場合

裁判要旨

ある証言によつて認められる事実の生ずることが、きわめて稀有例外に属する場合に、その反対の証言もあらわれている以上は、きわめて稀有例外の事実を肯定する証言は信用すベく、反対の証言は信用すベからず、とするには、そうすることが経験法則に従つていることを説明する必要がある。

全文

全文

ページ上部に戻る