裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和23(ツ)4
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和24年6月28日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻1号97頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
証言を信ずべき理由の説明を要する場合
- 裁判要旨
ある証言によつて認められる事実の生ずることが、きわめて稀有例外に属する場合に、その反対の証言もあらわれている以上は、きわめて稀有例外の事実を肯定する証言は信用すベく、反対の証言は信用すベからず、とするには、そうすることが経験法則に従つていることを説明する必要がある。
- 全文