裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(ラ)61

事件名

氏の変更許可申立却下審判に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和62年1月19日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第40巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」に民法七六七条一、二項の趣旨を考慮することの可否(積極) 二 婚氏継続の届出をした者が婚姻前の氏を称する場合に氏変更の要件を充足するとされた事例

裁判要旨

一 戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」には、民法七六七条一、二項の規定の趣旨を考慮して解釈することが許される。 二 離婚の際に称していた氏の届出をした者が婚姻前の氏を称する場合、その離婚後の使用の期間範囲が比較的短小で社会的に定着せず、改氏について呼称秩序の弊害がほとんどないなど、判示のような特段の事情があるときは、戸籍法一〇七条一項にいう「やむを得ない事由」を充足するものと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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