裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)33

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和55年10月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻4号298頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 裁判所書記官の署名、押印がない公判調書の効力 二 公判調書が無効な場合に、当該公判期日の訴訟手続を他の資料で証明することの可否 三 公判調書の無効が判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反に該当しないとされた事例

裁判要旨

一 作成権限者たる裁判所書記官の署名、押印をともに欠いた公判調書は無効である。 二 公判調書が無効である場合には、他の資料によつて、当該公判期日における訴訟手続の適法性を証明することが許される。 三 職権調査の結果、公判調書に裁判所書記官の署名、押印を欠いたことがその裁判所書記官の単なる失念によるものにすぎず、当該公判期日の訴訟手続はすべて適法に行なわれていて、公判手続の継続性にも欠けるところがないと認められ、右期日における証拠調べの結果が原判示事実の認定の証拠として挙示されていないなどの事情がある場合(判文参照)には、公判調書の無効をもつて、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反ということはできない。

全文

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