裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)213

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和52年4月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻2号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

医師の説明義務と不法行為の成否

裁判要旨

医師と患者との間に診療契約が存する場合でも、患者に特別の危険を伴う診療行為については、応急の場合その他特段の事情ある場合を除き原則として個別の承諾を必要とし、その承諾を得るについては患者が右診療行為に伴う危険を認識し又は当然認識すべき場合を除いては、これに先立ち医師がその説明を与えることを要し、右説明を欠く承諾は、有効な承諾とはいえず、かかる承諾のもとになされた診療行為により患者の生命身体を害したときは不法行為が成立する。

全文

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