裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)295

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年2月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号による改正前)第一三七条の七にいう使用者が化学設備又は化学設備の付属設備の「清掃」を行なう場合であつてこれらの設備を「分解」する作業を行なうときに該当するとした事例

裁判要旨

一、ゴムの加硫促進剤等の製造過程において生ずる廃ガスである毒性の強い硫化水素ガスを水蒸気と硫黄とに分解処理し、同時に硫黄を回収することを目的とする化学設備の操業に伴ない、残留硫化水素ガスを大気中に放出する際、該設備の一部をなすダクト(導管)の内部に付着した硫黄の粉末をダクトの掃除口を開いて取り除くことは、たとい八時間毎に一回という頻度で日常的に行なわれるものであつても、右労働安全衛生規則第一三七条の七にいう、化学設備又は化学設備の付属設備の「清掃」を行なう場合に該当する。 二、 右のごとくダクトの清掃を行なう場合において、ダクト内の残留硫化水素ガスの漏洩や燃焼炉内の硫化水素ガスの爆発を防止するため、ダクトの掃除口にガスケツト(薄板状のパツキング)を嵌め込んだうえ数本のボルト、ナツトで緊締して取り付け、右掃除口を密閉し、ダクトの内部を外気から完全に遮断している盲フランジ(管の末端を閉塞する盲板)を、ボルト、ナツトを外してダクトから取り外すことは、右法条にいう、設備を「分解」する作業を行なうときに該当する。

全文

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