裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)413

事件名

求償金請求事件

裁判年月日

昭和46年3月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

前訴判決の既判力が後訴に及ばないとされた事例

裁判要旨

物上保証人たる控訴人が、被控訴人に対し、同人が主債務者の共同相続人の一人であることを主張して、代位弁済金のうち被控訴人の相続分に相当する金額の支払を求める訴を提起して得た勝訴判決が確定した後、別訴で、被控訴人に対し、同人が主債務者の包括受遺者であることを主張して、右代位弁済金の残額の支払を請求することは、前訴判決の既判力には抵触しない。

全文

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