裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ツ)5

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和44年12月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号848頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形の第一裏書の原因債権が一部残存するに過ぎない場合に振出人が第二裏書の被裏書人からの手形金請求に対し右事由をもつて対抗しうるとされた事例

裁判要旨

甲振出の融通手形が受取人乙の丙に対する借受金債務の担保のため丙に裏書された後、その借受金債務が制限超過利息の元本充当により一部残存するに過ぎない場合、丙が甲に対しその残存額を超えて手形金の支払を請求することは、権利の濫用として許されず、甲は、丙から更に手形の裏書を受けた丁に対しても、丁が債務者を害することを知つて手形を取得したものである限り、右抗弁事由をもつて対抗することができる。

全文

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