昭和43(ネ)153
損害賠償請求同附帯控訴事件
昭和44年12月18日
広島高等裁判所 第二部
第22巻6号806頁
一、 船員保険法による行方不明手当金及び遺族年金の支給と同法二五条の保険者代位の成否 二、 保険者代位の対象となる損害賠償請求権につき過失相殺がなされるべき場合における代位の範囲
一、 船員保険法による行方不明手当金及び遺族年金を支給した場合においても、同法二五条の保険者代位が認められる。 二、 保険給付の受給者が過失相殺によりその損害額の一部の賠償を請求しうるに止まる場合には、保険者はその給付額に右過失相殺の割合による減額をなした残額の範囲内で右損害賠償請求権につき代位する。
全文
添付文書1