裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)153

事件名

損害賠償請求同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月18日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号806頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 船員保険法による行方不明手当金及び遺族年金の支給と同法二五条の保険者代位の成否 二、 保険者代位の対象となる損害賠償請求権につき過失相殺がなされるべき場合における代位の範囲

裁判要旨

一、 船員保険法による行方不明手当金及び遺族年金を支給した場合においても、同法二五条の保険者代位が認められる。 二、 保険給付の受給者が過失相殺によりその損害額の一部の賠償を請求しうるに止まる場合には、保険者はその給付額に右過失相殺の割合による減額をなした残額の範囲内で右損害賠償請求権につき代位する。

全文

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添付文書1

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