裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)260

事件名

不動産所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和42年3月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号144頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

確定判決の理由に既判力類似の拘束力が認められた事例

裁判要旨

相手方に応訴の苦痛を与える目的で、前訴の確定判決の理由と論理的に矛盾する請求原因を主張して新訴を提起し、すでに解決された紛争を形をかえてむしかえそうとする判示のような場合においては、信義誠実の原則に照らして、前訴の確定判決の理由に既判力類似の拘束力を認めるのを相当とする。

全文

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