裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)191

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年2月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号59頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

「罰則の適用については従前の例による」との経過規定がある場合と公訴時効

裁判要旨

法改正に当り、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。」との経過規定が設けられた場合は、新法施行前にした行為の公訴時効期間の算定も旧法に定める刑によるべきである。

全文

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