裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)10

事件名

強盗傷人売春防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年11月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号746頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 売春防止法第一三条第二項の趣旨 二、 賃貸期間中途における知情と同条項の建物の提供 三、 賃貸借契約の更新特に黙示の更新法定更新と同条項の建物の提供

裁判要旨

一、 売春防止法第一三条第二項は、同法第一二条の業をする者に対する幇助行為の中その業に要する資金、土地又は建物を提供する行為を特に重く罰する趣旨で独立罪として規定したものである。 二、 賃貸人において賃貸期間中途に賃借人が賃借家屋を管理売春の用に使用していることを知つた場合、その賃貸借契約を解消せしめる手段を講じないで、そのままこれを使用せしめたとしても、これを以て当然同法第一三条第二項の「建物の提供」があつたものと解することはできない。 三、 前項の賃貸借契約が更新された場合においては、その更新が契約に基づくときはもとより民法第六一九条による黙示の更新、借家法第二条による法定更新のときにおいても判示のような事情あるときは、前記法条にいわゆる「建物の提供」がなされたものと解する。

全文

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