裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)321

事件名

私文書偽造同行使偽証被告事件

裁判年月日

昭和41年9月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号620頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民法第九七六条所定の遺言書の作成名義人 二、 宣誓手続に瑕疵がある場合と偽証罪の成否

裁判要旨

一、 民法第九七六条所定の死亡危急者の遺言書の作成名義人は遺言者本人であり、遺言者の遺言の趣旨の口授を受けてこれを筆記した立会人たる証人ではない。 二、 証人が裁判官、裁判所書記官その他訴訟関係人の在廷する法廷又は審判廷において、宣誓の趣旨を諒知して宣誓書に署名押印した以上、必ずしも民事訴訟法第二八六条、第二八七条、第二八八条第一項の宣誓書の朗読等所定の手続を履践していなくても、刑法第一六九条所定の「法律により宣誓した証人」として偽証罪の対象となる。

全文

全文

ページ上部に戻る