裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)252

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和41年2月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

他人の権利の処分が権利者の同意を得てなされたものとして有効と認められた事例

裁判要旨

甲が、その所有不動産につき乙名義の所有権取得登記の存することを知りながら、乙に右不動産の処分を依頼したときは、甲は、乙がこれを自己の名において処分することに同意を与えたものと認めるを相当とし、乙が売主として丙との間に結んだ売買契約によつて、右不動産の所有権は甲から丙に移転する。

全文

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