裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(け)7

事件名

高等裁判所がなした勾留に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和40年10月13日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第1部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号676頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 上訴申立後原審において新たに被告人を勾留することができるか 2 右新に勾留する場合いわゆる勾留尋問の要否

裁判要旨

1 有罪判決の宣告を受けた被告人が上訴の申立をした後においても,記録が原審に存する限り,原裁判所において新に勾留状  を発して被告人を勾留することができる。 2 右新に勾留状を発して被告人を勾留する場合,原裁判所は,刑訴法第291条第2項の手続を終了した後は,同法第61条の 勾留尋問をすることを要しない。

全文

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