裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和40(け)7
- 事件名
高等裁判所がなした勾留に対する異議申立事件
- 裁判年月日
昭和40年10月13日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第1部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻6号676頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
1 上訴申立後原審において新たに被告人を勾留することができるか 2 右新に勾留する場合いわゆる勾留尋問の要否
- 裁判要旨
1 有罪判決の宣告を受けた被告人が上訴の申立をした後においても,記録が原審に存する限り,原裁判所において新に勾留状 を発して被告人を勾留することができる。 2 右新に勾留状を発して被告人を勾留する場合,原裁判所は,刑訴法第291条第2項の手続を終了した後は,同法第61条の 勾留尋問をすることを要しない。
- 全文