裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)61

事件名

詐害行為取消請求事件

裁判年月日

昭和40年9月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

倒産状熊にある債務者が生計費および子女の教育費をうるため借財し右貸主に対し唯一の動産を譲渡担保となした行為を詐害行為にあたらないと認めた事例

裁判要旨

他に資力のない債務者が生計費および子女の教育費にあてるため、その所有の家財衣料等を売却処分し、或は新たに金借のためこれを担保に供する等生活を維持するための財産処分行為は、その売買価額が不当に廉価であり或は供与した担保物の価額が借入額を超過する等一般財産の減少が不当と認められるべき事情がないかぎり、民法第四二四条の債権者を害する行為にあたらないと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る