裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ツ)54

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和40年2月10日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻1号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地賃貸人が土地賃借人との間でなした土地賃貸借契約の合意解約の効果を地上建物の賃借人に対抗しうる特別事情にあたる事例

裁判要旨

土地が甲から乙に賃貸され、右地上の建物が乙から丙に賃貸されているばあい、甲は、特別の事情がないかぎり甲乙間の土地賃貸借の合意解約の効果を丙に対抗しえないが、丙において右土地の仮換地上に甲及び乙に無断で店舗用建物の新築を始めて甲の仮換地使用権を侵害し、甲乙間の土地賃貸借の合意解約が丙の右行為を理由としてなされたのであれば、丙が甲に対し賃借建物の敷地の使用権を主張することは、信義に反し許されないから、甲において土地賃貸借の合意解約の効果を丙に対抗しうべき特別の事情があるばあいにあたるというべきである。

全文

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