裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ツ)22

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和38年12月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻9号767頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第三者の行為による債務者の責任財産の減少と一般債権者に対する不法行為の成否

裁判要旨

第三者が故意過失により債務者の責任財産を減少せしめ一般債権者の権利実行を困難ならしめたとしても、当該第三者において右の目的を以て債務者お教唆し若しくはこれと通謀して犯罪行為またはこれに類する不正な手段により債務者の責任財産の隠匿、損壊或いは仮装譲受をなしまたは仮装の債権を取得した如き特別の場合のほかは、債権侵害として債権者に対する直接の不法行為責任を負うものではない。

全文

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