裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和37(ツ)34
- 事件名
土地所有権確認請求事件
- 裁判年月日
昭和38年7月4日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第二部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻5号409頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
判決主文の遺脱と更正
- 裁判要旨
判決主文に、原告その余の請求を棄却するとの一項を遺脱していても、理由中にその旨の判断がなされている場合においては、右遺脱は更正決定によりこれを補正することができる。
- 全文
昭和37(ツ)34
土地所有権確認請求事件
昭和38年7月4日
広島高等裁判所 第二部
破棄差戻
第16巻5号409頁
判決主文の遺脱と更正
判決主文に、原告その余の請求を棄却するとの一項を遺脱していても、理由中にその旨の判断がなされている場合においては、右遺脱は更正決定によりこれを補正することができる。