裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)34

事件名

土地所有権確認請求事件

裁判年月日

昭和38年7月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻5号409頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判決主文の遺脱と更正

裁判要旨

判決主文に、原告その余の請求を棄却するとの一項を遺脱していても、理由中にその旨の判断がなされている場合においては、右遺脱は更正決定によりこれを補正することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る