裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)40

事件名

土地所有権取得登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和38年6月3日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号254頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の二重売買が民法第九〇条により無効となる事例

裁判要旨

不動産の二重売買において、後の買主が二重売買であることを認織して買受の申込をなし売主をして二重売買を決意せしむべく積極的に働きかけ、よつて契約を成立せしめるなどその買主につき横領の教唆もしくは共同正犯の犯罪を構成する嫌疑が多分に存する場合には、後の売買は民法第九〇条により無効というべきである。

全文

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