裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)22

事件名

占有回収等請求事件

裁判年月日

昭和38年5月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

占有代理人から目的物の返還を受けた本人は民法第二〇〇条第二項にいう特定承継人にあたるか

裁判要旨

占有の侵奪並びに侵奪者の占有の承継という場合の占有は直接占有を意味するものと解すべきであるから、占有代理人が現実に所持する物の直接占有をその意思に基いて本人に移転したときには、本人は占有代理人よリその物の直接占有を承継したものとして、民法第二〇〇条第二項にいわゆる特定承継人に該当する。

全文

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