裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)31

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和38年2月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号19頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

釈明権不行使と上告理由

裁判要旨

釈明権の不行使が上告理由となるのは、すくなくとも、訴訟の程度より見て、当事者が不注意または誤解によつて申立、主張等をしなかつたごときばあいに、裁判所が釈明権を行使しなかつたことが、裁判所の公正或は適正な裁判の理念に著しく反すると認められるときにかぎる。

全文

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