裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)412

事件名

業務上過失致死傷食品衛星法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年5月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号261頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

食品衛生法と過失犯

裁判要旨

食品衛生法には、同法違反の犯罪について、故意を要しない旨の一般的な明文はなく、また同法第四条、第三〇条の規定の解釈上からも、同条違反の犯罪の成立上故意を必要としない趣旨を確認することはできないので、過失による右違反行為を処罰することはできない。

全文

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