裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)37

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和36年10月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号498頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社に数人の代表取締役ある場合代表取締役の一人が他の代表取締役の意思によらないでその代表取締役の記名捺印をなし会社の手形を振出した場合と会社の責任

裁判要旨

株式会社に数人の代表取締役がある場合その代表取締役の一人が他の代表取締役の委任ないし同意なくその代表取締役の記名捺印をなして会社名義の手形を作成振り出したときは、代理人が自己の署名または記名捺印を手形面上にあらわさず直接本人の記名捺印を代行して手形振出をなした場合の本人に準じ、会社は手形振出の責任を負うべきである。

全文

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