昭和35(う)241
業務上過失傷害同致死(旧罪名傷害傷害致死)等被告事件
昭和36年8月25日
広島高等裁判所 第四部
第14巻5号333頁
貨物自動車を通行人に突き当てることにつき未必の犯意があつたものと認定した事例
飲酒酩酊し正常な運転ができない虞がある上に、貨物自動車の前照燈に故障があつて、前方注視が殆んど不可能な状態で、暗夜多数の者が歩行している道路上を、衝突の危険のあることを認識しながらこれを意に介せず、敢えて右自動車を運転して追い越そうとし右歩行者等に突き当てて同人等を転倒させた場合には、同所為に付暴行の未必の犯意ありとなすに妨げない。
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添付文書1