裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)102

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和36年8月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号322頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五条第二項により執行猶予を言い渡された罪の余罪について同条項により執行猶予を言い渡す場合両者の通算刑期が一年以下であることを要するか

裁判要旨

刑法第二五条第二項により刑を言い渡された(懲役一年、四年間執行猶予、保護観察付)罪の余罪について、両者を同時に審判したとすれば同条項にょり一括して執行猶予を付すべきものと認められるような場合においては、余罪の宣告刑(懲役四月、四年間執行猶予、保護観察付)と前者の刑とを合算したものが一年を超えても違法ではない。

全文

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